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帰化申請って何?

帰化申請をしたい自営業・会社役員の方

帰化申請者の中でも、会社員(アルバイトなど、どこかにお勤めの方を含む)の方と、自営業や会社経営者(役員として登記簿に記載のある人)の方とでは、必要な書類の数に大きな差があります。

一般的な帰化申請の目安としては、会社員→自営業者→会社経営者の順に集める書類、作る書類が多くなっていきます

なぜなら、申請者自身が経営するお店や会社の事業内容や、経営状態なども審査の対象となるので、お店や会社にかかる会社内部の書類(事業の概要を記載した書類など)や納税関係の書類(法人税の納税証明書法人事業税の納税証明書など)を提出しなければいけないからです。

という事は、お店や会社が健全な経営状態で納税もキチンとしている事が帰化申請をする要件となり、そうでない場合は申請自体が難しくなることもあります。

一番重要なのは税金です。個人の税金も納税義務を果たさなければいけませんが、それ以上に自営業や法人、会社としての税金の滞納があると、まず申請できません

自身が経営者でなくても、親戚の経営する会社に勤めている場合でも、自身が経営者である人と同様の書類が必要です。

なぜなら、帰化申請の要件として生計を営むことが出来ることとあるからです。

もし自分が経営するお店や、勤めている親戚の経営する会社が倒産してしまったらどうでしょうか。
生活ができなくなるだけでなく、借金を背負ってしまう可能性もあるでしょう。
そうなると、「生計を営むことができなく」なってしまいます。
そういった懸念を申請手続きの段階でチェックしておこうという考えなのです。

複数の会社を経営している場合は、その全ての会社の情報を法務局に申告し、添付書類を準備しなければいけません。
ですから複数の会社を経営している方の帰化申請の書類の量は膨大なものになります。

帰化申請において個人事業主・会社経営者の場合に考えられる問題はコチラ
⇒ 帰化申請を難しくする要因

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