法人税の納税証明書(その1、その2)
帰化申請手続きにおいて、法人税の納税証明書(その1、その2)は
1、申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2、申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3、申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)
に必要な書類です。
納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
その3、その4は帰化申請では不要です。
請求先は管轄税務署へ。
必要年数は基本的に2年分です。
納税証明書(その1)、納税証明書(その2)×2年分ですから手数料は1,600円必要です。(1税目1年分400円)
未納がある場合は、必ず納税する必要があります。
納税証明書取得後に修正申告などを行った場合は、再度納税証明書を取得しなおす必要があります。
法人書類一覧
法人
・会社等法人の登記事項証明書
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税納税証明書
・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
・消費税納税証明書
・法人都道府県民税納税証明書
・法人市区町村民税納税証明書
上記納税証明書につきまして、当事務所の帰化申請サポートにおいては、申請者に代わってこちらで取得されていただきます。
その際取得にかかる経費や手数料なども全て帰化申請サポート料金に含まれております。
⇒ 帰化申請サポート申込み
法人税の納税証明書のみの取得代行サービスも承っております。(3000円~)
お気軽にご相談くださいませ。
078-584-0308