帰化申請ナビ 行政書士ココア法務事務所

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帰化申請って何?

帰化後の戸籍

帰化申請の許可がおりますと、官報(国の新聞)に告示されます。
そしてその日から日本国籍となります。
法務局で帰化者の身分証明書をもらい、住所地または本籍地の役所に帰化届出を提出します。
もちろん生まれながらの日本人と同じように戸籍が作成され(申請書に記載した本籍地にて作成されます)
必要であれば戸籍謄本も日本の役所にて請求することが出来るようになります。
この新しく作られた戸籍謄本は、新しく日本のパスポートを作る際などに必要になります。

最初に作られる戸籍には「帰化事項」が記載されます。
帰化日、帰化前の名前、帰化前の国籍です。

帰化申請の動機によっては、戸籍謄本に帰化の記載があることが嫌である方もいらっしゃると思います。
その場合は、「転籍届」を提出すると、転籍後の戸籍には「帰化事項」は記載されません。
この転籍をし、帰化事項を記載しないようにしたい場合は、必ず元の本籍地の市町村や行政区から他の地域への転籍が必要です。
同じ市町村、行政区画内で転籍をしても消えることはありませんので注意が必要です。

どうしても元の本籍地が良いという方は、一度転籍届を提出し、再度元の本籍地に移す手続き(転籍届)をしましょう。
そこで作成された新しい戸籍謄本には帰化事項(帰化日、帰化前の名前、帰化前の国籍など)は記載されていません。

それでも父母欄には、金〇〇、李〇〇などと記載されていますので、ご両親と一緒に帰化申請をしない限り、完全に帰化事実を隠すというのは難しいのが現実ではあります。

当所では、帰化申請につきまして無料相談を実施しております。
お気軽にご相談ください。⇒ 帰化相談フォーム
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