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認知による日本国籍取得の届出

日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし、出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で,一定の要件を満たしている場合には法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得することができます。

出生後に日本人父から認知された20歳未満の者で,日本国籍を取得しようとするものは、20歳に達するまでの間、届書を作成し,添付書類を添えて,法務局,地方法務局又は日本の大使館若しくは領事館に届け出ることによって日本国籍を取得することが出来ます。

日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が,15歳未満のときは親権者,後見人などの法定代理人が,自ら出頭してしなければなりません。

必要書類
(1)認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
(2)国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
(3)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
(4)母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
(5)その他親子関係を認めるに足りる資料
なお,やむを得ない理由により(3)及び(4)の書類を添付することができないときは,その理由を記載した書類を提出する必要があります。
また,認知の裁判が確定しているときは,(3)から(5)までの書類を添付する必要はありません。
(注)
外国語で作成された書面には,日本語の訳文を添付してください。日本国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として,住民票の写し,旅券の写し等を提出してください。法定代理人が届出をする場合は,法定代理人の資格を証する書面として,戸籍謄本,法定代理人の指定等に関する裁判書謄本,その他外国人の本国における証明書等を提出してください。

認知による日本国籍取得の届出サポート
料金:55,000円