国籍喪失届出
帰化申請が終わりますと、国籍喪失届出を領事館に申請します。
適正に手続きをしようとお考えの方はちゃんと提出しましょう。
法務局によっては、届出を指示される所もあります。
その際必要になる書類は、札幌総領事館・仙台総領事館・新潟総領事館・東京の大韓民国大使館・大阪総領事館・広島総領事館・福岡総領事館の場合は、申請書の他に
(日本)
・戸籍謄本
⇒帰化した後、初めて作成される戸籍謄本が必要です。要するに「帰化事項」の記載のあるものです
・住民票
上記書類を必ずハングル訳にして提出しなければなりません。
・カラー写真(3,5×4,5)1枚
・身分証のコピー(免許証など)
・印鑑
・(お持ちであれば)韓国のパスポート
です。
神戸総領事館の場合は、住民票は不要です。
名古屋総領事館、横浜総領事館の場合は、婚姻している場合、上記書類に加えて婚姻関係証明書が必要です。
平成26年7月21日に国籍法改正により、国籍喪失の届出に日本のパスポートの写しを添付しなければいけない扱いになりました。
これは必須書類ですので、日本のパスポートをお持ちでない場合でも、必ず日本のパスポートを作った上で、国籍喪失の届出をする必要がありますので、ご注意ください。
国籍喪失届出を申請して、それは韓国戸籍に反映されるまでには5か月~日数がかかる場合があります。
国籍喪失されているかどうかを確認する
無事帰化申請がおりて、適法に国籍喪失されているかどうかを確認されたい方は
領事館にてご自身の基本証明書または除籍謄本を請求してみてください。
上記書類に「国籍喪失」と記載されていれば、韓国において国籍喪失されています。
※帰化されている方が、領事館で上記書類を請求される場合は、「帰化事項の記載のある」戸籍謄本または改製原戸籍または除籍謄本が必要です。
当事務所では、上記韓国証明書の取得代行を行っております。
確認だけをされたい方はご利用くださいませ。
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