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帰化申請に必要な条件とは?

事業の概要を記載した書面

事業の概要を記載した書類(事業の概要書)は帰化申請添付書類の中の「書く書類」です。
(⇒ 帰化申請書類一覧 )

帰化申請手続きにおいて、次の場合に必要です。

1, 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいるか、あるいは、会社等の法人を経営している場合
2, 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3, 共同で個人事業を経営している場合
(共同経営者の場合でも必要です)
4, 申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が事業経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)

複数の事業を経営している場合には、一事業ごとに作成する必要があります。

記載事項

・対象となる期間(平成〇年〇月~平成〇年〇月)
・商号
・所在
・開業年月日
・経営者
・営業の内容
・許認可の年月日番号等
・営業資本
・従業員数
・事業用財産
・売上高
・営業外費用
・売上原価
・特別利益
・販売費等
・特別損失
・営業外収益
・利益(利益率)
・負債(借入年月、借入先、借入額、期末残高、返済の方法)
・借入の理由及び返済状況
・取引先(名称又は代表者名、所在、電話番号、年間取引額、取引の内容、取引期間)

です。
個人事業については前年分について、法人については直近の決算期について、作成します。

許可が要する事業を営んでいる場合で、許可番号を記載した場合は、その営業許可証・免許書類の写しも必要です。

当事務所の帰化申請サポートでは、この書かなければいけない書類の事業の概要を記載した書類につきまして、申請者の方に代わってこちらで作成させていただいております。
記載内容は電話などによるヒアリングによって抽出し、正確に記載していきます。
⇒ 帰化申請サポート相談・申込み
お電話番号を記載していただいた場合は、こちらからお電話差し上げます。