交通違反が多い方は
帰化申請において素行要件として交通違反歴は確実にチェックされます。
(申請者で免許保持者は必ず運転記録証明書という書類を提出します)
許可不許可に明確な基準があるわけではありませんが、
・自らの過失による交通事故
・飲酒運転、酒気帯び運転
・悪質なスピード違反(30キロオーバー)
・短期間に同じ違反を何度も繰り返している
・免停処分を複数回経験している
などは、帰化申請そのものが出来ない可能性のある重い違反です。
法務局は交通ルールを守れない者を帰化させるわけにはいかないという方針なのです。
ご自身の交通違反歴をハッキリ記憶していない方は一度運転記録証明書を取得してみてください。
⇒ 運転記録証明書取得代行(3500円~)
帰化申請をお考えの方で交通違反歴でお悩みの方は一度ご相談ください。
⇒ 帰化申請相談フォーム
078-584-0308