同居者の方の協力
帰化申請手続きにおいて、『同居者の方のご協力を得ることは不可欠!』です。
同居のご家族の場合はもちろん、内縁の方、婚約者の方でも、その方の給与明細や源泉徴収票、住民票などの書類が必要です。
場合によっては、在勤給与証明書のように、その方の勤務先のハンコが必要な書類の添付も求められる事も考えられますので、帰化申請の手続きに入る前にキチンとした話し合いを行っていなければ、トラブルの元にもなりかねません。
その場所に住民票を置いていなくても、実際には住所を置いているという場合は、実態に合わす形で住民票を移すなどの手続きも必要になります。
もちろん、申請者ご本人が会社経営者でなくても、同居者が会社経営者の場合は、その会社の書類も申請者と同じく必要です。
よくご相談に来られた方で、申請者でないのにそこまで書類が必要なんですか?と驚かれる方もいらっしゃいます。
生活をその同居者の収入により行っている場合は、より比重を増しますので、「法務局へ一緒に来てくれ」と言われることもあります。
そういった申請において、やってもらわないといけない事を想定できる範囲内で全て伝えておいて了承を得ておくこと!をおススメいたします。
当事務所ではご希望されるのであれば、同居者やご家族へのご説明もさせていただいております。
ただしやはりご自身の帰化申請ですので、本人から納得してもらう形でお話していただくことが一番良い方法だと言えます。
帰化申請は書類を提出したら終わりという手続きではありませんから、長く協力してもらえる環境作りが重要なのです。
申請者の方を取り巻く環境により、帰化申請の難しさというものは、大変個人差があります。
(⇒ 帰化申請を難しくする要因 )
ご自身が思われているものより、意外とスムーズにいく事もありますし、想定していたより、はるかに大変な道のりであるかもしれないというのが帰化申請手続き一切に言えることであります。(当初の想定よりもはるかに大変な事の方が多いですが・・・)
お悩みになられている方、是非一度ご相談下さい。(⇒ 帰化申請相談フォーム )
お電話でもお待ちしております。078-584-0308