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帰化申請って何?

帰化後の帰化届出・日本国籍取得届出

帰化届出
帰化申請が許可された場合、官報(国の新聞)に、帰化者の名前と住所が告示されます。
帰化者は、その告示の日から1か月以内に帰化届出を日本の役所に提出する必要があります。
帰化者が15歳未満である場合は、その法定代理人が届出を行います。

届出をする役所は、住所地の役所か、帰化をする際に定めた本籍地の役所です。
例:今の住所地 神戸市長田区⇒長田区役所
定めた本籍地 大阪市生野区⇒生野区役所

届出に際して必要なもの(一般的な例ですので、個別に役所に問い合わせる必要があります)
帰化届出書(役所に備え置いてあります)
帰化者の身分証明書(帰化の連絡をもらった後、法務局でもらえます)
印鑑(法定代理人が届出する場合は、その者の印鑑)
(免許証などが必要なケースも)

 

日本国籍取得届出
外国人が日本国籍を取得した場合、国籍取得の日から1か月以内に日本の役所に届出をする必要があります。
日本国籍取得者が15歳未満の場合は、その法定代理人が届出を行います。

1.認知による国籍の取得(国籍法第3条)
日本人の父と外国人の母との婚姻前に生まれた子どもは、父から胎児認知されている場合を除き、原則として出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし、出生後に父母が婚姻し父から認知された場合で,一定の要件を満たしている場合には法務大臣に届出ることによって日本国籍を取得することができます。

2.国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)
外国で生まれた子どもで、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子どもは出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出なければその出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子どもは、一定要件を満たす場合には法務大臣に届出ることによって,日本国籍を再取得することができます。

3.官報催告での国籍不選択者の国籍の再取得
官報により、国籍選択を催告され、期限内に日本国籍を選択しなかったことにより日本国籍を喪失した人が、日本国籍を喪失したことを知った日から1年以内に届出ることによって、日本国籍を再取得出来る制度。(官報催告は見てない人も多いための救済措置です)

1~3の場合です。
届出をする役所は、住所地の役所か、日本国籍取得をする際に定めた本籍地の役所です。

届出に際して必要なもの(一般的な例ですので、個別に役所に問い合わせる必要があります)
国籍取得届出(役所に備え置いているもの)
国籍取得証明書
印鑑(法定代理人が届出する場合は、その者の印鑑)
(免許証などが必要なケースも)