過去に自己破産されている方と帰化申請
帰化申請において、自己破産歴があるということは、素行要件から見て帰化申請の面から見てマイナスである事は間違いない事実です。
しかし自己破産した過去がある場合でも、ご自身の在留資格によって異なりますが、年数の経過によって、帰化申請が出来る場合もあります。
その他の事由と併せて判断する必要がありますが、自己破産の事実を管轄法務局または帰化申請を行っている行政書士などに事前に相談し、ご自身の適切な帰化申請時期の判断を仰いで下さい。
帰化申請は、申請者の方を総合的に判断する許可手続きでありますので、そこだけを切り取って「帰化出来る!」「帰化出来ない!」と言い切るのは大きなリスクがあります。
是非、過去の記憶をなるべく正確に思い出して当時の資料などを集め、今の状況などと併せて総合的に専門家の判断を仰いで下さい。
その際、免責決定通知書などの疎明資料がお手元にありますとお話ししやすいかと思います。
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帰化申請料金表
帰化申請トータルサポート 98,000円(税別)
共通料金加算
◎本国における戸籍が両親の分につき不明の方は追加料金53,000円が別途必要となります。
◎会社経営者の方で、数社会社経営されている方は2社目以降1社につき50,000円が別途必要となります。
全ての業務におきまして、報酬額は事前に総額をお伝えいたします。
提示させていただきました料金の中には翻訳代金、交通費、その他経費全て含みます。
両コースとも万が一の不受理、不許可の場合は全額返金させていただきます。
ご安心下さい。(事前情報の誤り、隠匿、事後の出来事に起因する場合は除く)
韓国戸籍取り寄せのみの料金⇓
【例えば…】本人の基本証明書と父の婚姻関係証明書が1通づつ必要な場合
4.800円+(700円×2通)=6,200円
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