帰化申請ナビ 行政書士ココア法務事務所

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帰化申請って何?

再婚禁止期間にご注意ください

申請者や相談者の方で帰化申請をお考えになったキッカケとして『婚姻』という方はたくさんいらっしゃいます。

現在、特別永住者の方は、日本人の方と結婚することが多く、結婚前に帰化申請をしておきたいと考える方が多いのでしょう。
⇒ 日本人と韓国人の結婚と帰化について

帰化申請手続きが無事終わり、許可がおりますと、官報に告示された日から日本人(日本国籍)です。
各種手続きをへて、日本の戸籍謄本が作れたり、日本のパスポートを手に入れることが出来ます。
⇒ 帰化後の帰化届出・日本国籍取得届出
⇒ 帰化後の戸籍謄本
⇒ 日本のパスポートを作る

そして、結婚をお考えの方は、いざ婚姻届提出!となるのですが、
ここでご注意いただきたいことがございます。

日本には、民法でこのような決まりがあります。
(再婚禁止期間)
第733条
1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

女性の場合、上記の決まりがあるのです。

この法律がなぜここで問題になるのかといいますと・・

婚姻届けを提出する際には、夫となる者・妻となる者の戸籍謄本を添付します(日本人の方の本籍地に出す場合は不要)。
生まれながらの日本人の場合、出生児から戸籍謄本が作られていますので、前婚の有無や離婚の時期がハッキリわかります。
しかし、今回帰化申請手続きをされた方は、帰化の許可時点から戸籍謄本が作られていますので、結婚前前6ヶ月間の前婚の有無や離婚の時期が新しい日本の戸籍謄本からは判別出来ないのです。
ですから、役所としましては、上記法律に抵触しないように、帰化前の事項については韓国の証明書で確認させてくれという流れになります。

以上から帰化申請を終えた方が婚姻届けを提出する場合
元の韓国の証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書)+翻訳文が必要になるのです。

区役所または市役所で上記書類が必要だと言われた方は韓国戸籍取り寄せサポートをご利用ください。
⇒ 韓国戸籍取り寄せサポート(4800円~)

上記サポートをご利用いただいた場合には、婚姻届を提出される区役所または市役所の担当課おいて必要な書類の確認も弊所で行わせていただいております。

お電話でも承っております。078-584-0308