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帰化申請って何?

日本国籍再取得の届出

手続対象者:国籍法第12条の規定により不留保によって日本国籍を喪失した者のうち,日本に住所を有する20歳未満のもので,日本国籍を取得しようとするもの

ちなみに国籍法第12条とは・・
出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければその出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。

20歳未満の方が、対象者になりますので、届出の時に20歳以上の方は帰化申請をしなければなりません。

日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が,15歳未満のときは親権者,後見人などの法定代理人が,自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が,本人又はその法定代理人本人であることを確認するため,本人であることを証する書面が必要ですので,在留カード旅券運転免許証健康保険証母子健康手帳等を持参してください。

届出に際しての必要書類
(1)本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
(2)出生証明書,分娩の事実を証する書面等
(3)登録原票記載事項証明書又は旅券等
各1通
(注)
外国語で作成された書面には,日本語の訳文を添付してください。日本国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として,住民票の写し,旅券の写し等を提出してください。法定代理人が届出をする場合は,法定代理人の資格を証する書面として,戸籍謄本,法定代理人の指定等に関する裁判書謄本,その他外国人の本国における証明書等を提出してください

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