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帰化申請に必要な条件とは?

帰化申請書

【帰化許可申請書の書き方】

申請書は申請者ごとに作成します。複数人いればその人数分。
申請年月日欄は、受付の際に記入しますので、空欄のままにします。

申請書の中の出生地につきましては、地番まで詳しく記載してください。
地番等が不明な場合は、「以下不詳」と記載します。

住所が、マンション、アパート等の場合は、マンション名、アパート名及び室番号まで記載します。

通称名がある場合には、これまで使用した通称名の全てを記載してください。

帰化後の本籍は、土地の地番あるいは住居表示が使用出来ます。
ただし、住居表示番号の場合は、「○丁目○番」(○号は記載出来ません)と記載します。
正確な表記は、必ず事前に市役所の戸籍の係に確認するようにしましょう。
帰化の許可がおり、役所へ帰化届をするとその本籍地に戸籍謄本が作られます。(⇒ 帰化後の戸籍 )

帰化申請書の顔写真

帰化許可申請書には、申請者の顔写真を貼付します。
書類は正副提出しますので、各々の申請書に顔写真を貼る必要があります。(計2枚)

⇒ 帰化許可申請書類一覧

顔写真は、カラー・白黒でもどちらでも大丈夫ですが、申請6か月前以内に撮影した5㎝×5㎝の単身、無帽、正面上半身で、かつ鮮明に写っているものを貼って下さい。

帰化申請をしようとする方が、15歳未満である場合は、父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを2枚ご用意ください。

ご両親がお子様を真ん中に挟むような形で撮影します。

サイズが違わなければ、駅やスーパーなどに設置されている機械の写真撮影機のもので十分です。

申請書などの記載について、手直しが必要な場合もありますので、最初に書類を法務局に持っていく場合は、糊付けせず、クリップなどではさむだけにしておいた方がいいでしょう。

当事務所の帰化申請サポートにおきましては申請書の作成はこちらで行っております。
また市役所などへの新しく設定される日本における本籍地の正確な地番確認などの作業もこちらでさせていただきます。
一度ご相談ください。
⇒ 帰化申請相談・依頼

お電話でもお待ちしております。078-584-0308