帰化申請後の注意点
法務局で申請書類が受理されて許可がおりるまで(以下申請中という)
は、身の回りの状況に変化があれば速やかに法務局の担当者に連絡しなければなりません。
1. 住所または連絡先が変わったとき
2. 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
3. 在留資格や在留期限が変わったとき
4. 日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたときおよび再入国したとき
5. 法律に違反する行為をしたとき(交通違反を含む)
6. 仕事関係(勤務先等)が変わったとき
7. 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
4.に関しては特に注意が必要です。
申請中に海外旅行などの予定がある場合は、必ず法務局に事前に連絡しなければなりません。
許可がおりてくるのを一時的にストップしないと大変なことになってしまうからです。
海外に滞在中に許可がおりてしまいますと、戻ってくるときには韓国籍の〇〇さんではなく、
日本籍の〇〇さんになっていますから別人のパスポート扱いになります。
そのパスポートでは帰ってこれなくなってしまいます。
ここは、申請中に有り得るケースでは、ご依頼者様にも何度も注意を申し上げている所です。
7.に関しましては、許可がおりてしまってからの氏名の変更は非常に難しいです。(裁判所の許可などが必要)
ですから申請書に記載する氏名はよく考えて決めなければなりません。
通称名をそのままご使用になられる方は多いです。
本籍地に関しましては帰化申請後に転籍が可能です(⇒ 転籍届 )
かといって、帰化申請中に窮屈な生活をしなければいけないというわけではありません。
変更などが生じた場合に法務局に必ず連絡を入れるということを守っていただく必要があるというだけです。
当所では、帰化申請につきまして無料相談を実施しております。
お気軽にご相談ください。⇒ 帰化相談フォーム
お電話でもお待ちしております。 078-584-0308
弊所の帰化申請サポートでは、申請が受理されるまでではなく、許可がおりるまでサポートいたします。1年弱かかると言われる帰化申請においてどの事務所を選ぶかは大きな違いが発生します。