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帰化申請って何?

韓国戸籍の翻訳は難しいの?

帰化申請手続きにおいて韓国における書類は全て、日本の担当官でも読めるように翻訳(⇒韓国語翻訳)しないといけません。
最低8枚ある証明書( ⇒ 帰化申請において必要な韓国証明書 )は、特に複雑な記載のない場合や、ハングル語が多少読める方は問題ないかもしれません。

しかし問題なのは、除籍謄本が必要になった場合です。
除籍謄本は人によって枚数が違いますので、膨大な通数・枚数になる可能性があります。

そして古い除籍謄本は手書きで作成されているものもあり、よく読めない箇所が多くありますので、翻訳が非常に難しいです。
前後推測が必要だったり、除籍特有の言い回しや可能性のある単語をひたすら当て込む作業が必要です。
翻訳を依頼する場合でも、手書きのものは翻訳料が通常割高になっています。
専門家であっても手書きのものは非常に苦労し、翻訳に時間がかかるためです。(場合によっては不可)

韓国の戸籍に関する証明書類は、帰化申請において申請者の身分関係を確定する重要な書類です。
基本的に審査は添付された翻訳文をもとに行われますので、万が一翻訳ミスなどがあれば、最悪の場合帰化の許可に影響がでてしまいます。

翻訳は量が多くなるとミスが起きてくるものですので、一枚一枚慎重に翻訳するべきです。

こちら帰化申請においての韓国語書類翻訳において参考にしてください。

続柄の翻訳

続柄は最重要事項になります。

帰化申請では、申請時に韓国の戸籍をもとに身分関係を確定しますので、本当は嫡出子であるのに翻訳の不備で非嫡出子となってしまい、将来的な相続に影響を及ぼしてしまうこともあります。

日本の住所地の翻訳

日本で出生された方の戸籍には「出生」項目に日本の出生地が記載されますが、日本の住所がハングルでは当て字になっていたり、古い戸籍だと市町村の合併などで今は存在しない地名の場合があります。

このような場合は、推測をして翻訳をしなければなりませんが、日本の書類と整合性がとれなくならないように注意が必要です。

また、翻訳のご依頼に際してのヒアリングも重要になってきます。

 

一般的に帰化申請書類の翻訳料は決して安くはありませんが、後々の影響を考慮して専門家に依頼されることをお勧めしています

帰化申請書類の翻訳に関しまして、一度当所までご相談下さい

翻訳ご依頼フォームに入れていただくか、直接お電話(078-584-0308)にて、ご相談下さい。

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