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帰化申請に必要な条件とは?

会社等法人の登記事項証明書

帰化申請手続きにおいて、会社等法人の登記事項証明書(登記簿謄本)

1、申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2、申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3、申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)

に必要な書類です。

登記事項証明書(登記簿謄本)は、各法務局・出張所で取得することが出来ます。

法人名、所在地がわかっていればどなたでも取得出来ます。(委任状等不要)

当所の帰化申請サポートでは、会社等法人の登記事項証明書取得サービスも『込』です。

上記1~3の場合、通常の基本料金に加えて、会社経営者加算料金になります。
(その場合は、登記事項証明書や各納税証明書、事業の概要を記載した書類などを用意させていただきます)

例、兵庫県・大阪府の場合
フルパックコースA ☆兵庫・大阪[安心の後払い制採用!]

会社員                 139,000円
個人事業主
(同居者に個人事業主がいる場合を含む) 169,000円
会社経営者
(同居者に会社経営者がいる場合を含む) 189,000円
◎会社経営者の方で、数社会社経営されている方は2社目以降1社につき50,000円が別途必要となります。

また登記簿謄本のみに取得代行も承っております。(3000円~)
お気軽にお問い合わせくださいませ。
078-584-0308