預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
帰化申請手続きにおいて、全ての法務局で必要ということではありませんが、通帳の写しを求められる場合があります。
その場合は、生計の概要を記載した書面に記載した銀行等の通帳の写しを提出します。
必要な場合は、通常同居者全員分が必要です。
(⇒ 帰化申請における同居者の協力 )
コピーは基本的に印字のあるページ全てもしくは法務局によっては、白紙も含め全ページ必要になる場合もありますので法務局における事前の確認事項の中に入れておきましょう。
当事務所の帰化申請サポートにおきましては、書類の取り寄せ、作成から翻訳にいたるまで申請者の方に代わって行います。
行政書士ココア法務事務所にお任せ下さい。
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