法人県民税の納税証明書
帰化申請において、法人県民税の納税証明書は、
1、申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2、申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3、申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)
に必要な書類です。
法人県民税は、都道府県に納める地方税です。
上記1~3のケースの場合、国に納める法人税、市区町村に納める法人市区町村民税とともに必ず納付状況をチェックされます。
法人県民税の帰化申請における証明年数は基本的には1年分です。
ただし帰化申請手続き中に事業年度末が到来するような場合、直近の分を求められる可能性もあります。
法人事業税の納税証明書と発行窓口が同じですので、同時に請求する方が良いでしょう。
上記納税証明書につきまして、当事務所の帰化申請サポートにおいては、申請者に代わってこちらで取得させていただきます。
その際取得にかかる経費や手数料なども全て帰化申請サポート料金に含まれております。
⇒ 帰化申請サポート申込み
法人県民税の納税証明書のみの取得代行サービスも承っております。(3000円~)
お気軽にご相談くださいませ。
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