帰化申請ナビ 行政書士ココア法務事務所

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帰化申請に必要な条件とは?

韓国(本国)の証明書

帰化申請において身分関係を証する書面として、少なくとも、
本人
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書

家族関係証明書

家族関係証明書
婚姻関係証明書
が必要です。

本国における本籍地、氏名、生年月日がわかれば韓国領事館で取得出来ます。
1通280円です。(H27.01より120円となりました)
本籍地が正確に〇〇番地まで判明していない場合は請求は難しいです。
ご実家などで古い韓国の戸籍謄本を探していただくか、過去に取得された証明書などを基に、本籍地を明らかにしておかなければなりません。
パスポートをお持ちの方は、パスポート持参すると領事館で教えていただける可能性があります。

場合によっては、韓国・朝鮮の除籍謄本も必要である場合も多いです。
除籍謄本は、分家や、転籍などを行っている場合、複数必要になることもありますので、必要な通数は取得して法務局で相談してみないことには確定出来ません。高齢の方や、結婚離婚を繰り返している方などは非常に複雑になる可能性が高いです。
(通数、枚数が膨大な量になる可能性があります)
その膨大な量の書類を全て提出し、なおかつそれに対応する日本語訳文の提出を求められます。

当所の帰化申請サポートにおきましては、上記韓国戸籍の取得・翻訳も全てサポート範囲に含まれます。
⇒ 帰化申請相談・依頼

当所では、☆韓国の書類のみの取得代行もしておりますので、そのサポートのみをお考えの方は是非ご利用下さい。
費用を安く抑えることが出来ます。
また翻訳だけの依頼も承っております。
(⇒ 韓国翻訳サポート )

お電話でもお待ちしております。078-584-0308

お気軽にご相談くださいませ。