戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
日本の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)は帰化申請手続きにおいて次の場合に必要です
1、申請者の配偶者(元配偶者、内縁関係を含む)が日本国民であるとき
2、申請者の子(養子も含む)が日本国民であるとき
3、申請者の婚約者が日本国民であるとき
4、申請者の父母(養父母を含む)が日本国民であるとき
5、申請者が日本国民であった人の子(養子を含む)であるとき
6、申請者が日本の国籍を失った人であるとき
7、申請者の親・兄弟姉妹・子の中で帰化または国籍取得をした人があるとき
それぞれ記載内容により、戸籍謄本か改製原戸籍か除籍謄本が必要です。
例 ⑦のケースで兄が帰化済である場合・・・
兄に本籍地を聞いて、本籍地の役所に請求した。
⑦の場合は「帰化したこと」が記載されている戸籍謄本等でなければならない。
取得した戸籍謄本には帰化したことは記載されていない。
⇒兄が帰化した後、「転籍」している可能性があります。
その場合、その戸籍謄本に従前戸籍の記載がありますから、前の本籍地において除籍謄本の請求が必要になります。
帰化してから日数が経過している場合ほど、さかのぼって請求しないといけない可能性が高いでしょう。
戸籍謄本は1通450円
改製原戸籍、除籍謄本は1通750円です。
本籍地の役所が遠くて、郵送請求される場合は定額小為替を手数料分用意して請求書・身分証明書・返信用封筒と一緒に送ります。
定額小為替は郵便局で購入することが出来ます。
ややこしいケースは役所の方から問い合わせの電話がありますので、必ず平日連絡の取れる電話番号を記載しておきましょう。
当事務所の帰化申請サポートでは、戸籍謄本が必要なケースにおきましては、その取得は全て申請者に代わって取得いたします。
また戸籍謄本等のみの取得代行サービスもございます。3500円~
お気軽にお問い合わせください。
078-584-0308