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帰化申請に必要な条件とは?

生計の概要を記載した書類

帰化申請書類の中で、こちらは、添付書類の中の「書く書類」です。
(⇒ 帰化申請書類一覧 )

収入・支出を細かく記載します。
収入については給与収入、家賃収入など全て記載します。
同居者の方がいる場合は、その方の収入も記載してください。

支出については食費、住居費、教育費、返済金、生命保険等掛金、預貯金、その他の支出を書きます。
収入=支出になるように書きましょう。

残りは負債預貯金不動産株券・社債等高価な動産を記入します。

負債につきましては、
・借入の目的 例:自動車購入
・借入先   例:○○銀行
・残額
・完済予定  例:平46.1

預貯金につきましては、
・預入先   例:○○銀行○○支店
・名義人 (同居者も含む)
・金額  (現在入金されている残高)

不動産はお持ちの分全て記載します。国外にあるものも含みます。
書く内容は
・種類(宅地、共同住宅鉄筋コンクリート造など)
・面積(〇〇㎡)
・時価(時価〇〇万円程度)
・名義人(同居者も含む)

高価な動産については、概ね100万円以上するものを記載しましょう。
動産(車、宝石、時計、絵画など)

生計の概要書によって、現在の生活の状況が法務局に明らかにします。

現在の収入や支出、預貯金など重要な要素が含まれている書類ですので、なるべく正確に記入するようにしましょう。

預貯金につきましては上記内容を記載しますし、場合によっては通帳の写しの添付を求められることがあります。

多少の出入金により、誤差が出るのは仕方ないですが、なるべく最新の残高を記載するようにしてください。
ちなみに申請者でなくとも、同居者全員分のものが必要です。

当事務所の帰化申請サポート(応援パック・フルパック)では、書く書類であるこの生計の概要書の作成もサポートさせていただきます。
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