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帰化申請に必要な条件とは?

法人市民税の納税証明書

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等をもつ法人にかかる税金で、個人の市民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。

帰化申請手続きにおいて法人市民税の納税証明書
1、申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2、申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3、申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)

に必要な書類です。

請求先は、個人の住民税の納税証明書の請求先と同じ 各市区町村です。

交付にかかる手数料は各市区町村によって異なります。(各市区町村HPにてご確認ください)

郵送で請求することも可能ですが、現金ではなく定額小為替(郵便局で購入可)を用意する必要があります。

基本的には、帰化申請では、法人市民税納税証明書は1年分証明書を法務局に提出します。

上記納税証明書につきまして、当事務所の帰化申請サポートにおいては、申請者に代わってこちらで取得させていただきます。
その際取得にかかる経費や手数料なども全て帰化申請サポート料金に含まれております。
⇒ 帰化申請サポート申込み

法人市民税の納税証明書のみの取得代行サービスも承っております。(3000円~)
お気軽にご相談くださいませ。
078-584-0308

 

法人関係書類一覧(上記1~3の場合に必要な書類)

法人
会社等法人の登記事項証明書
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
法人税納税証明書(その1、その2)
法人事業税納税証明書
源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
消費税納税証明書
法人都道府県民税納税証明書
・法人市区町村民税納税証明書