帰化申請ナビ 行政書士ココア法務事務所

HOME

帰化申請に必要な条件とは?

年金について

帰化申請において、所得税住民税の納付状況は納税証明書などによって必ず確認されます

最近帰化で問い合わせの多い年金についてですが、給与から厚生年金として納めている場合以外はねんきん定期便の添付を求められます。

ですので、ねんきん定期便が自宅に届いた場合は、破棄せずにきちんと保管しておかなければなりません。
一般的にねんきん定期便は毎年お誕生日月に送付されることとなっています。
少なくとも帰化申請をお考えになってからはキチンと保管しておくようにしましょう。

年金未納などのケースでは法務局によっては年金事務所にて、免除・猶予・納付などの手続きをお願いされることもあります。
もちろん完納されるにこしたことはないでしょう。
もしすぐに全額が難しい場合は、一部納付し、残りは猶予していただいたりするなど、ある程度手続きを踏み、支払意思を見せることが大事です。
そこは法務局に相談し、その指示通りに手続きを行う必要があります。
法務局によっては、全額納付しか認めないという法務局もあります。
その場合は、帰化申請を受理してもらおうと思えば全額納付をするしかありません。

厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主については、年金事務所の発行する年金保険料の領収書等の写しが必要です。
適用事業所のケースで、未加入の場合は、帰化申請は難しいでしょう。
必ず加入手続きをする必要があります。
そこは個人の年金未納の取り扱いとは扱いが異なりますので、帰化申請において十分に注意してください。

年金手続きに関しまして、微妙なケースは帰化申請無料相談をご利用下さい。

お電話でもお待ちしております。
078-584-0308