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帰化申請に必要な条件とは?

消費税の納税証明書

帰化申請手続きにおいて消費税納税証明書

1,申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合
2,申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
(代表者でなく役員の場合でも必要です)
3,申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)
に必要な書類です。

個人の場合でも、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者は必要です。

法人税・所得税の納税証明書と同じ国税ですので、請求先は各管轄税務署です。
必要年数は基本的に2年分です。

1年分につき400円なので計800円必要です。

法人税納税証明書と一緒に請求するのが通常ですが、その場合は2,400円(400×6)を税務署に納めて発行してもらいます。

※参考コンテンツ(クリックすると表示出来ます)
法人税納税証明書
所得税納税証明書

上記納税証明書につきまして、当事務所の帰化申請サポートにおいては、申請者に代わってこちらで取得させていただきます。
その際取得にかかる経費や手数料なども全て帰化申請サポート料金に含まれております。
⇒ 帰化申請サポート申込み

消費税の納税証明書のみの取得代行サービスも承っております。(3000円~)
お気軽にご相談くださいませ。
078-584-0308