帰化申請ナビ 行政書士ココア法務事務所

HOME

帰化申請に必要な条件とは?

源泉徴収簿の写し

源泉徴収簿とは、社員や役員など個人別に支払った給与や源泉税の額を一年間記録しておく給与支払者が作成する帳簿です。
この書類は帰化申請手続きにおいて

1, 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が法人の経営者の場合

2, 申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合 (代表者でなく役員の場合でも必要です)

3, 申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が法人の経営者である場合 (例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)

に必要な書類です。
上記1~3に該当する場合に必ずチェックされる書類です。

源泉徴収簿は社員の数だけ記載されますが、帰化申請で提出するものは、申請者に関する部分(または同居者)のみでいいです。 提出するものはコピーで結構です。
基本的に1年分の提出になります。

法人書類一覧

法人
会社等法人の登記事項証明書
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
法人税納税証明書(その1、その2)
法人事業税納税証明書
・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
消費税納税証明書
法人都道府県民税納税証明書
法人市区町村民税納税証明書