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帰化申請に必要な条件とは?

土地・建物の登記事項証明書

登記事項証明書とは、要するに登記簿謄本です。
帰化申請において、ご自宅が自己所有物件である場合や、財産として不動産を持っている場合に土地・建物の登記事項証明書の添付が必要です。
(賃貸の場合は ⇒ 賃貸借契約書の写し )

権利証に記載のある登記地番・家屋番号を基に法務局へ請求します。
登記地番というのは住所ではありません。
権利証がすぐに見つからないという方は、各法務局に電話で登記地番・家屋番号を問い合わせると教えていただけます。
その際には、住所や名義人を口頭で伝えます。
問い合わせ先は国籍課ではありませんので、注意してください。

帰化申請担当は国籍課、地番・家屋番号照会は各法務局のHPに問い合わせ電話番号があります。

請求にかかる手数料は1通600円
請求書に収入印紙を貼付して提出します。
ご自宅が自己所有で、土地も建物もご本人の名義の場合は、それぞれ土地と建物の登記簿です。
自宅の土地の登記事項証明書(登記簿謄本)は1通であるとは限りません。
登記上、2筆(2つ)の上に、建物が建っているケースもありますし、もっと多くの土地の上に建っている場合もあるのです。
その場合は、該当する全ての登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要があります。
所有しているのが、マンションの場合は、敷地権付区分建物のとき、建物の登記事項証明書のみでよく、土地の登記事項証明書は不要です。

ただし、そもそも法務局国籍課によっては登記事項証明書(登記簿謄本)が添付不要という所もありますので、必ず事前に法務局国籍課に確認するようにしてください。

当所の帰化申請サポートでは、登記簿謄本の取得も代行しております。
(⇒ 帰化申請サポート )
登記簿謄本の取得代行のみのサポートも承っております。(3000円~)

是非お問い合わせください。078-584-0308まで