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帰化申請に必要な条件とは?

死亡届の記載事項証明書

帰化申請において、死亡届の記載事項証明書父母が日本において死亡している場合に必要です。
特別永住者の方で、韓国(本国)には死亡の申請をしていない場合もございますが、その場合は
日本における死亡届の写し(死亡届記載事項証明書)だけが死亡の事実を証明出来ますので帰化申請において大事な書類です。

・名前
・生年月日
・死亡日
・死亡届を提出した役所
が死亡届の写し(記載事項証明書)を取得するために必要な情報です。

本国名で提出していたり通称名で提出している場合がよくありますので、
役所で申請書を提出する場合には本国名と通称名を併記するようにしましょう。

役所の交付手数料は1通350円です。

郵送で請求することも出来ます。
その場合は、小為替を用意していただき、返信用封筒、身分証明書のコピーとともに役所に郵送します。

死亡届を提出した役所がどこかわからなくて、いくつか候補がある場合はその候補の全ての役所にて請求しましょう。

見つかればそれでいいのですが、見つからない場合、その見つからなかったことが記載された申請書などを帰化申請の添付書類とします。
可能性のある役所全てで不見当であった場合はそれは仕方ありませんので、ちゃんと請求した事実を証明するのです。

将来帰化申請をお考えの方は、今のうちに、婚姻届や離婚届、死亡届などをどこに提出したのかなどを聞いておきましょう。
ご両親ともにお亡くなりになっている場合などは、その情報を手に入れるのが非常に難しくなるケースがあります。

当所の帰化申請サポートは死亡届の記載事項証明書の取得代行もサポートに含まれております。
一度ご相談くださいませ。
(⇒ 帰化申請サポート問い合わせ )

死亡届の写しの取得サポートも行っておりますので、是非ご利用下さいませ。
078-584-0308

記載事項証明書関係(日本)※参考
出生届記載事項証明書
離婚届記載事項証明書
婚姻届記載事項証明書