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帰化申請に必要な条件とは?

出生届の記載事項証明書

帰化申請において出生届の記載事項証明書は、申請者が日本において出生している場合に必要です。

本人のものはもちろんですが、本国での証明書で兄弟姉妹の名前がない場合や出生届の記載事項証明書内の出生子の数の記載が矛盾している場合などは兄弟姉妹分の分も求められる可能性が高いです。
法務局によっては、最初から兄弟姉妹全員の出生届の写しが必要な所もあります。

申請者のご両親が提出しているはずですので、提出した役所は聞いておきましょう。
記憶が曖昧な場合は、母子手帳などを参考に各役所にあたってみる必要があります。
出生届が生年月日より大きく遅れていることは考えにくいので、名前、生年月日、役所が間違っていなければ請求出来ます。
1通350円です。

郵送請求も可能ですので、思い当たる役所に申請書・小為替・返信用封筒・身分証明書のコピーなどを同封のうえ、郵送してください。
請求内容の確認などで、役所から問い合わせの電話が入る事も多いので、平日昼間に連絡のつき電話番号の明記も必要です。
郵送請求の具体的な方法につきましては、請求される役所のホームページを見ていただくか、または電話でお尋ねください。

出生届の記載事項証明書(出生届の写し)が取得出来ましたら、内容を必ず確認してください。
ご両親のお名前、生年月日がどうなっているか、出生子の数がどのように記載されているか。

ご兄弟の分も請求される場合も同様です。

当所では、出生届けの写し(記載事項証明書)の取得サポートも行っておりますのでご利用下さいませ。
(1通3500円~)

請求方法などで、ご質問等がございましたら帰化申請無料相談をご利用くださいませ。
お電話でも受け付けております。 078-584-0308

記載事項証明書関係(日本)※参考
婚姻届記載事項証明書
離婚届記載事項証明書
死亡届記載事項証明書