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帰化申請に必要な条件とは?

日本語能力

帰化とは、もちろん日本人になるわけですから、一定以上の日本語能力は必要です。
日本人の小学校低学年レベルの「読み」「書き」「会話」ができることが必須です。
話すのは出来るが、書くことが苦手だという方は、その点を頑張って克服しなければなりません。
こちらで生まれ育った特別永住者の方などは、全く問題ないでしょう。

帰化の許可がおりれば、選挙権なども手に入れる事になります。
(⇒ 帰化申請のメリット )
帰化申請に苦労した分、選挙に対する意識は日本人より高い方もいらっしゃるでしょう。

帰化は無事に許可された事が官報に掲示されます。
官報ってなんだ?
それは国が発行する新聞みたいなものです。
一般の方で毎日チェックしている方は稀だと思います。
その官報のページに毎日、帰化の許可がおりたものの名前と住所が記載されます。
官報には、帰化以外のその他の公告事項も記載されますので、一度ご覧になってもいいかもしれません。

ですから申請者の方は、大体の許可のおりてくる時期は知らされていますが、詳しい日付まではわからないので、本人が帰化の許可がおりたことを知る日と実際に許可がおりてきた日は違います。
法務局からは、許可日より後、多少時間差があってから連絡が来るのです。

法務局からの呼び出しに応じて法務局に行って、仮の身分証を受け取った時に、帰化申請が終わったのだと強く自覚するのではないでしょうか。
その後に名義変更などの各種手続きを行う必要があります。

その他の点でご不明点等ございましたら、お気軽に帰化申請無料相談をご利用ください。
直接お電話での無料相談も受け付けております。078-584-0308