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帰化申請に必要な条件とは?

住民税の納税証明書・課税証明書

帰化申請の必要書類の中に、住民税の納税証明書・課税証明書または非課税証明書があります。
(⇒ 帰化申請必要書類一覧 をご参照ください )

住民税の申告・納税について ⇒ 帰化申請の住民税
基本的に帰化申請で納税していることを証明する期間は直近1年間です。
担当者によって、2年分必要なケースなどは多くあります。

少なくとも、1年分は、市役所の市民税課にて請求するようにします。

納税証明書と併せて、課税証明書も取得します。
課税証明書とは、各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。
課税証明書には、所得金額も同時に記載されるため、その年度の所得を明らかにすることが出来ます。

源泉徴収票に記載されている金額と合わない場合、その方は、源泉徴収票の記載の勤め先とは別に所得が発生しているということがわかります。

その場合、確定申告が必要になります。(⇒ 確定申告が必要なケース )

主婦の方など納税義務のない方は、納税証明書は不要です。(そもそも出ません。)
その場合は、課税されていないことを証明するために非課税証明書を取得します。
ここで注意していただきたいのは、所得が0の方であっても非課税証明書を取得するためには、
所得の申告(0の場合はゼロ申告)をしなければならないのです。

0の申告がなされていない場合、非課税証明書は取得出来ません。
0申告は、役所に備え置いてある申請書に必要事項を記入するだけで簡単に出来ます。

以上
課税されている方は、
納税証明書+課税証明書(所得証明書)

課税されていない方は
非課税証明書

が帰化申請の提出書類となります。

当事務所の帰化申請サポートにおきましては、住民税の納税証明書は申請者に代わってこちらで取得いたします。
もちろんサポート範囲内ですので、費用は一切かかりません。
⇒ 帰化申請相談・依頼

住民税の納税証明書のみの取得代行も承っておりますので、お気軽のご相談下さい。(3000円~)
078-584-0308