東京都練馬区の方の帰化申請
【東京都練馬区にお住まいの在日韓国人の方で帰化申請をお考えの方のページです】
東京都練馬区にお住まいの在日韓国人の方の帰化申請の窓口は
東京法務局です。
東京法務局の住所
〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
まず帰化申請書類一覧を見てみましょう。
帰化申請書類一覧(書類をクリックすると詳しい内容を見れます)
【帰化申請に必要な書類】
必要書類には作る書類と集める書類があります。
■作る書類
point! 既定の書式での作成が必須(ただし管轄法務局によって書式が異なる点に注意)
(1)帰化許可申請書(顔写真貼付)
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証写し(表・裏)
(4)帰化の動機書
(5)宣誓書
(6)生計の概要を記載した書面
・給与明細書
・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
・土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
(7)事業の概要を記載した書面
(8)居住・勤務先・事業所付近の略図
■集める書類
point! 〇有効期限のある書類や、請求してから手元に届くまでの時間が異なる点に注意。
〇申請者・法務局によってケースバイケースで必要書類が異なる点が難しい所。
〇戸籍関係・納税関係は複雑かつ取得に手間がかかるので、しっかりと確認することが大切。
(1)国籍・身分関係を証する書類
・本国の戸籍謄本(韓国・父母の戸籍、本人の戸籍)
・パスポート・渡航証明書(写し)
・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
・日本の戸(除)籍謄本
(2)国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当者の指示があった場合)
(3)住所証明書(申請者及び同居者全員)
・住民票
(4)会社登記簿謄本(登記事項証明書)
(5)営業許可書・免許書類の写し
(6)納税証明書
①個人
・源泉徴収票
・納付書写し
・確定申告書(控・決算報告書含む)
・所得税納税証明書(その1、その2)
・事業税納税証明書
・消費税納税証明書
・都道府県・市区町村民税、非課税証明書
②法人
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税
・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
・消費税納税証明書
・法人都道府県民税納税証明書
・法人市区町村民税納税証明書
(7)運転記録証明書(過去5年間)
運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
(8)その他
・最近のスナップ写真
・感謝状(国益要件)
以上のような書類が必要です。
もちろん、上記書類では足りない申請者の方もいますし、
上記書類の中で一番シンプルなケースに該当される方もいます。
上記の書類の中で
・本国の証明書は
駐日本国大韓民国大使館領事部で取得することが出来ます。
領事館の住所は、〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 です。
韓国戸籍のみの取り寄せサポートはコチラをご覧ください!
(⇒ 韓国戸籍取り寄せサポート )
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■ 帰化後の手続きについて知りたい⇒● 国籍喪失手続きへ
住民票などの収集は東京都練馬区役所
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
区役所内区民事務所で請求出来ます。
早宮区民事務所 〒179-0085 練馬区早宮1丁目44番19号
光が丘区民事務所 〒179-0072 練馬区光が丘2丁目9番6号 光が丘区民センター内
石神井区民事務所 〒177-8509 練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎内
大泉区民事務所 〒178-0063 練馬区東大泉3丁目18番9号
関区民事務所 〒177-0051 練馬区関町北1丁目7番2号 関区民センター内
でも請求出来ます。
郵送請求も可能です。
送付先
練馬区戸籍住民課 住民票郵送請求担当
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内 まで
市税に関する証明書は練馬区役所税務課で取得出来ます。
各区民事務所でも請求出来ます。
郵送請求も可能です。
送付先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所 税務課 税証明担当 まで
税務署管轄は(所得税納税証明書など)
練馬東税務署
〒176-8503 練馬区栄町23番7号です。
あ
旭丘1・2丁目、旭町1~3丁目
か
春日町1~6丁目、北町1~8丁目、向山1~4丁目、小竹町1・2丁目
さ
栄町、桜台1~6丁目
た
高野台1~5丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、土支田1~4丁目、豊玉上1・2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目
な
中村1~3丁目、中村北1~4丁目、中村南1~3丁目、錦1・2丁目、貫井1~5丁目、練馬1~4丁目
は
羽沢1~3丁目、早宮1~4丁目、光が丘1~7丁目、氷川台1~4丁目、富士見台1~4丁目、平和台1~4丁目
ま
南田中1~5丁目、三原台1~3丁目
や
谷原1~6丁目
練馬西税務署
〒178-8624 練馬区東大泉7丁目31番35号です。
あ
大泉町1~6丁目、大泉学園町1~9丁目
か
上石神井1~4丁目、上石神井南町
さ
下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、石神井町1~8丁目、関町北1~5丁目、関町東1・2丁目、関町南1~4丁目
た
立野町
な
西大泉1~6丁目、西大泉町
は
東大泉1~7丁目
ま
南大泉1~6丁目
こちらも郵送請求可です。収入印紙を申請書に貼付してください。
東京都練馬区にお住まいの方の帰化申請先は東京法務局です。
東京法務局への具体的な帰化申請手続きにつきましては、こちらをご参照ください。
⇒ 東京法務局への帰化申請手続き
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