東京都世田谷区の方の帰化申請
<東京都世田谷区にお住まいの在日韓国人の方で帰化申請をお考えの方のページです>
東京都世田谷区にお住まいの在日韓国人の方の帰化申請の窓口は
東京法務局です。
東京法務局の住所
〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
まず帰化申請書類一覧を見てみましょう。
帰化申請書類一覧(書類をクリックすると詳しい内容を見れます)
【帰化申請に必要な書類】
必要書類には作る書類と集める書類があります。
■作る書類
point! 既定の書式での作成が必須(ただし管轄法務局によって書式が異なる点に注意)
(1)帰化許可申請書(顔写真貼付)
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証写し(表・裏)
(4)帰化の動機書
(5)宣誓書
(6)生計の概要を記載した書面
・給与明細書
・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
・土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
(7)事業の概要を記載した書面
(8)居住・勤務先・事業所付近の略図
■集める書類
point! 〇有効期限のある書類や、請求してから手元に届くまでの時間が異なる点に注意。
〇申請者・法務局によってケースバイケースで必要書類が異なる点が難しい所。
〇戸籍関係・納税関係は複雑かつ取得に手間がかかるので、しっかりと確認することが大切。
(1)国籍・身分関係を証する書類
・本国の戸籍謄本(韓国・父母の戸籍、本人の戸籍)
・パスポート・渡航証明書(写し)
・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
・日本の戸(除)籍謄本
(2)国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当者の指示があった場合)
(3)住所証明書(申請者及び同居者全員)
・住民票
(4)会社登記簿謄本(登記事項証明書)
(5)営業許可書・免許書類の写し
(6)納税証明書
①個人
・源泉徴収票
・納付書写し
・確定申告書(控・決算報告書含む)
・所得税納税証明書(その1、その2)
・事業税納税証明書
・消費税納税証明書
・都道府県・市区町村民税、非課税証明書
②法人
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税
・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
・消費税納税証明書
・法人都道府県民税納税証明書
・法人市区町村民税納税証明書
(7)運転記録証明書(過去5年間)
運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
(8)その他
・最近のスナップ写真
・感謝状(国益要件)
以上のような書類が必要です。
もちろん、上記書類では足りない申請者の方もいますし、
上記書類の中で一番シンプルなケースに該当される方もいます。
上記の書類の中で
・本国の証明書は
駐日本国大韓民国大使館領事部で取得することが出来ます。
領事館の住所は、〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 です。
韓国戸籍のみの取り寄せサポートはコチラをご覧ください。
(⇒ 韓国戸籍取り寄せサポート )
住民票などの収集は東京都世田谷区役所
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
戸籍住民窓口で請求出来ます。
世田谷総合支所戸籍係 電話 03-5432-2825
北沢総合支所戸籍係 電話 03-5478-8041
玉川総合支所戸籍係 電話 03-3702-1136
砧総合支所戸籍係 電話 03-3482-1326
烏山総合支所区民・戸籍係 電話 03-3326-8293 で請求出来ます。
郵送請求も可能です。
送付先
〒154-8589
世田谷区世田谷4丁目19番10号 地域窓口調整課分室
世田谷区 住民票集中管理係
市税に関する証明書は世田谷区役所財務部納税課収納・税証明係で取得出来ます。
上記支所でも請求出来ます。
郵送請求も可能です。
税務署管轄は(所得税納税証明書など)
世田谷税務署
〒158-8561
東京都世田谷区用賀4丁目10番1号
世田谷ビジネススクエアタワー20階
4-10-1 Yoga Setagaya-ku Tokyo です。
管轄は東京都世田谷区のうち
池尻1~4丁目
上馬1~5丁目、上祖師谷1~7丁目、喜多見1~9丁目、砧1~8丁目、駒沢1・2丁目
桜1~3丁目、桜丘1~5丁目、三軒茶屋1・2丁目、下馬1~6丁目、成城1~9丁目、世田谷1~4丁目、祖師谷1~6丁目
太子堂1~5丁目、弦巻1~5丁目
野沢1~4丁目
三宿1・2丁目
若林1~5丁目
北沢税務署
〒156-8555
東京都世田谷区松原6丁目13番10号 です。
管轄は東京都世田谷区のうち
赤堤1~5丁目、梅丘1~3丁目、大原1・2丁目
粕谷1~4丁目、上北沢1~5丁目、北烏山1~9丁目、北沢1~5丁目、給田1~5丁目、経堂1~5丁目、豪徳寺1・2丁目
桜上水1~5丁目
代沢1~5丁目、代田1~6丁目、千歳台1~6丁目
八幡山1~3丁目、羽根木1・2丁目、船橋1~7丁目
松原1~6丁目、南烏山1~6丁目、宮坂1~3丁目
玉川税務署
〒158-8601
東京都世田谷区玉川2丁目1番7号 です。
管轄は東京都世田谷区のうち
宇奈根1~3丁目、大蔵1~6丁目、岡本1~3丁目、奥沢1~8丁目、尾山台1~3丁目
鎌田1~4丁目、上野毛1~4丁目、上用賀1~6丁目、砧公園、駒沢3~5丁目、駒沢公園
桜新町1・2丁目、新町1~3丁目、瀬田1~5丁目
玉川1~4丁目、玉川台1・2丁目、玉川田園調布1・2丁目、玉堤1・2丁目、等々力1~8丁目
中町1~5丁目、野毛1~3丁目
東玉川1・2丁目、深沢1~8丁目
用賀1~4丁目
こちらも郵送請求可です。収入印紙を申請書に貼付してください。
東京都世田谷区にお住まいの方の帰化申請先は東京法務局です。
東京法務局への具体的な帰化申請手続きにつきましては、こちらをご参照ください。
⇒ 東京法務局への帰化申請手続き
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