東京都新宿区の方の帰化申請
<東京都新宿区にお住まいの在日韓国人の方で帰化申請をお考えの方のページです>
東京都新宿区にお住まいの在日韓国人の方の帰化申請の窓口は
東京法務局です。
東京法務局の住所
〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎
まず帰化申請書類一覧を見てみましょう。
帰化申請書類一覧(書類をクリックすると詳しい内容を見れます)
【帰化申請に必要な書類】
必要書類には作る書類と集める書類があります。
■作る書類
point! 既定の書式での作成が必須(ただし管轄法務局によって書式が異なる点に注意)
(1)帰化許可申請書(顔写真貼付)
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証写し(表・裏)
(4)帰化の動機書
(5)宣誓書
(6)生計の概要を記載した書面
・給与明細書
・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
・土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
(7)事業の概要を記載した書面
(8)居住・勤務先・事業所付近の略図
■集める書類
point! 〇有効期限のある書類や、請求してから手元に届くまでの時間が異なる点に注意。
〇申請者・法務局によってケースバイケースで必要書類が異なる点が難しい所。
〇戸籍関係・納税関係は複雑かつ取得に手間がかかるので、しっかりと確認することが大切。
(1)国籍・身分関係を証する書類
・本国の戸籍謄本(韓国・父母の戸籍、本人の戸籍)
・パスポート・渡航証明書(写し)
・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
・日本の戸(除)籍謄本
(2)国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当者の指示があった場合)
(3)住所証明書(申請者及び同居者全員)
・住民票
(4)会社登記簿謄本(登記事項証明書)
(5)営業許可書・免許書類の写し
(6)納税証明書
①個人
・源泉徴収票
・納付書写し
・確定申告書(控・決算報告書含む)
・所得税納税証明書(その1、その2)
・事業税納税証明書
・消費税納税証明書
・都道府県・市区町村民税、非課税証明書
②法人
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税
・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
・消費税納税証明書
・法人都道府県民税納税証明書
・法人市区町村民税納税証明書
(7)運転記録証明書(過去5年間)
運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
(8)その他
・最近のスナップ写真
・感謝状(国益要件)
以上のような書類が必要です。
もちろん、上記書類では足りない申請者の方もいますし、
上記書類の中で一番シンプルなケースに該当される方もいます。
上記の書類の中で
・本国の証明書は
駐日本国大韓民国大使館領事部で取得することが出来ます。
領事館の住所は、〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 です。
韓国戸籍のみのサポートなどはこちらをご覧ください!
■ 韓国の戸籍を集めるのが難しい⇒● 韓国戸籍サポートへ
■ 韓国証明書の翻訳が進まない⇒● 翻訳サポートへ1500円~
■ 帰化後の手続きについて知りたい⇒● 国籍喪失手続きへ
住民票などの収集は東京都新宿区役所
〒160-8484東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
戸籍住民課で請求出来ます。
特別出張所でも請求出来ます。
郵送請求も可能です。
送付先
戸籍住民課住民記録係(〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号) まで
市税に関する証明書は新宿区役所税務課収納管理係で取得出来ます。
新宿区役所の特別出張所 10か所
(四谷・箪笥町・榎町・若松町・大久保・戸塚・
落合第一・落合第二・柏木・角筈)でも請求出来ます。
郵送請求も可能です。
その場合の送付先は
〒160-8485 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
新宿区 税務課 収納管理係
税務署管轄は(所得税納税証明書など)
四谷税務署
〒160-8530 新宿区三栄町24番地 です。
管轄は東京都新宿区のうち
愛住町、赤城下町、赤城元町、揚場町、荒木町、市谷加賀町1・2丁目、市谷甲良町、市谷砂土原町1~3丁目、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町1~3丁目、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町
改代町、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(新宿署管内を除く。)、河田町、喜久井町、北町、北山伏町
細工町、坂町、左門町、三栄町、信濃町、下宮比町、白銀町、新小川町、新宿1・2丁目、新宿3丁目(新宿署管内を除く。)、新宿4丁目、新宿5丁目(新宿署管内を除く。)、水道町、須賀町、住吉町
大京町、箪笥町、築地町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1~3丁目(新宿署管内を除く。)
内藤町、中里町、中町、納戸町、西五軒町、二十騎町、西早稲田2丁目(新宿署管内を除く。)
馬場下町、払方町、原町1~3丁目、東榎町、東五軒町、袋町、舟町、弁天町、本塩町
南榎町、南町、南元町、南山伏町
山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(新宿署管内を除く。)、四谷1~4丁目
若葉1~3丁目、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町
新宿税務署
〒169-8561 新宿区北新宿1丁目19番3号 です。
管轄は東京都新宿区のうち
大久保1~3丁目
歌舞伎町1丁目(1番1号・2番~30番・サブナード1号)、歌舞伎町2丁目、上落合1~3丁目、北新宿1~4丁目
下落合1~4丁目、新宿3丁目(15番11号・12号・17番5号~17号・18番~29番・31番3号~15号・33番~38番・サブナード1号)、新宿5丁目(13番6号~14号・14番5号~11号・18番6号~17号)、新宿6・7丁目
高田馬場1~4丁目、戸塚町1丁目、戸山3丁目(18番・21番)
中井1・2丁目、中落合1~4丁目、西落合1~4丁目、西新宿1~8丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番26号~28号・3番~21番)、西早稲田3丁目
百人町1~4丁目
余丁町8番4号~8番6号
こちらも郵送請求可です。収入印紙を申請書に貼付してください。
東京都新宿区にお住まいの方の帰化申請先は東京法務局です。
東京法務局への具体的な帰化申請手続きにつきましては、こちらをご参照ください。
⇒ 東京法務局への帰化申請手続き
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