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大阪狭山市の方の帰化申請

【大阪狭山市にお住まいの在日韓国人の方で帰化申請をお考えの方のページです】

大阪狭山市
にお住まいの在日韓国人の方の帰化申請の窓口は
大阪法務局堺支局です。
大阪法務局堺支局の住所

〒590-8560
堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎 です。
まず帰化申請書類一覧を見てみましょう。

帰化申請書類一覧(書類をクリックすると詳しい内容を見れます

【帰化申請に必要な書類】
必要書類には作る書類集める書類があります。

■作る書類
point! 既定の書式での作成が必須(ただし管轄法務局によって書式が異なる点に注意)

(1)帰化許可申請書(顔写真貼付
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証写し(表・裏)
(4)帰化の動機書
(5)宣誓書
(6)生計の概要を記載した書面
給与明細書
・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
(7)事業の概要を記載した書面
(8)居住・勤務先・事業所付近の略図

■集める書類
point! 〇有効期限のある書類や、請求してから手元に届くまでの時間が異なる点に注意。
〇申請者・法務局によってケースバイケースで必要書類が異なる点が難しい所。
〇戸籍関係・納税関係は複雑かつ取得に手間がかかるので、しっかりと確認することが大切。

(1)国籍・身分関係を証する書類
本国の戸籍謄本(韓国・父母の戸籍、本人の戸籍)
・パスポート・渡航証明書(写し)
出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
日本の戸(除)籍謄本
(2)国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当者の指示があった場合)
(3)住所証明書(申請者及び同居者全員)
住民票
(4)会社登記簿謄本(登記事項証明書)
(5)営業許可書・免許書類の写し
(6)納税証明書
①個人
源泉徴収票
・納付書写し
確定申告書(控・決算報告書含む)
所得税納税証明書(その1、その2)
・事業税納税証明書
消費税納税証明書
都道府県・市区町村民税、非課税証明書
②法人
確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
法人税納税証明書(その1、その2)
法人事業税
源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
消費税納税証明書
法人都道府県民税納税証明書
法人市区町村民税納税証明書
(7)運転記録証明書(過去5年間)
運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)

(8)その他
・最近のスナップ写真
・感謝状(国益要件)

以上のような書類が必要です。
もちろん、上記書類では足りない申請者の方もいますし、
上記書類の中で一番シンプルなケースに該当される方もいます。

上記の書類の中で

・本国の証明書は
駐大阪韓国領事館の窓口にて取得することが出来ます。
韓国戸籍取り寄せのみのサポートはコチラをご覧ください。
(⇒ 韓国戸籍取り寄せサポート )
・韓国領事館に行く時間がない
・間違えた書類を収集したくない
・韓国領事館が苦手
・郵送するのも面倒 な方に特におすすめです。
※領事館に行くことなく韓国証明書を取得出来ます。

住民票などの収集は大阪狭山市役所
〒589-8501大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
住民票などは市民部 市民窓口グループ
で請求出来ます。(郵送可)

〒589-8501
大阪府大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
大阪狭山市 市民部 市民窓口グループ 宛  まで

市税に関する証明書大阪狭山市役所市民窓口グループ、または税務グループ
で請求出来ます。

郵送請求も可能です。
〒589-8501大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1

税務グループ 宛

※郵送請求の場合は、大阪狭山市役所税務グループへ
税務署管轄は(所得税納税証明書など)
富田林税務署
〒584-8501
富田林市若松町西2丁目1697番地1 です。

こちらも郵送請求可です。収入印紙を申請書に貼付してください。

大阪狭山市にお住まいの方の帰化申請先は大阪法務局堺支局です。
大阪法務局堺支局への具体的な帰化申請手続きにつきましては、こちらをご参照ください。
⇒ 大阪法務局堺支局への帰化申請手続き

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078-584-0308

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