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よくある失敗例

岐阜県の帰化申請管轄法務局

岐阜県における帰化申請の法務局地域管轄は次の通りです。
申請先は各法務局の国籍課です。

岐阜地方法務局本局(岐阜法務局)
管轄
⇒ 岐阜県全域(岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡(岐南町,笠松町)、本巣郡(北方町)、郡上市、大垣市、海津市、養老郡(養老町)、不破郡(垂井町,関ケ原町)、安八郡(神戸町,輪之内町,安八町)、揖斐郡(揖斐川町,池田町,大野町)、美濃加茂市、可児市、関市、美濃市、加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,八百津町,七宗町,白川町,東白川村)、可児郡(御嵩町)、下呂市、多治見市、土岐市、瑞浪市、中津川市、恵那市、高山市、飛騨市、大野郡(白川村))

岐阜地方法務局本局への具体的な帰化申請手続き
⇒ 岐阜地方法務局本局への帰化申請手続き

岐阜県内には支局を合わせて7つの法務局がありますが、国籍課があり、なおかつ帰化申請の取り扱いのある法務局は岐阜本局のみです。

お住まいの地域によっては、法務局までかなり時間のかかる場所もございます。
その法務局に相談⇒書類チェック⇒受付と帰化申請が受理されるまでに何度も足を運ばなければならないのです。
ご自身でされた場合のよくある事例です。(⇒ よくある帰化申請失敗例 )

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