都城にお住まいの韓国籍の方の帰化申請
宮崎県都城市に住所がある韓国籍の方の帰化申請ページです
管轄法務局は宮崎地方法務局本局戸籍課です。
〒880-8513 宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階
0985-22-5250
都城市内にも法務局都城支局がありますが、国籍の相談窓口は宮崎県内の方は本局のみですのでご注意ください。
書類集め開始前に一度、法務局の国籍相談窓口に行ってみましょう。
そこで帰化申請に必要な書類を教えてもらい、書類集め開始されるほうが確実です。
ざっと必要書類一覧を見ていきましょう。
【帰化申請に必要な書類】
必要書類には作る書類と集める書類があります。
■作る書類
point! 既定の書式での作成が必須(ただし管轄法務局によって書式が異なる点に注意)
(1)帰化許可申請書(写真貼付)
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証写し(表・裏)
(4)帰化の動機書
(5)宣誓書
(6)生計の概要を記載した書面
・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
・土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
(7)事業の概要を記載した書面
(8)居住・勤務先・事業所付近の略図
■集める書類
point! 〇有効期限のある書類や、請求してから手元に届くまでの時間が異なる点に注意。
〇申請者・法務局によってケースバイケースで必要書類が異なる点が難しい所。
〇戸籍関係・納税関係は複雑かつ取得に手間がかかるので、しっかりと確認することが大切。
(1)国籍・身分関係を証する書類
・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母の戸籍、本人の戸籍)
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書(本人・父母)
・親族関係証明書
・その他(父母の死亡証明書等)
・パスポート・渡航証明書(写し)
・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
・日本の戸(除)籍謄本
(2)国籍喪失等の証明書(ただし、法務局の担当者の指示があった場合)
(3)住所証明書(申請者及び同居者全員)
・住民票
(4)会社登記簿謄本(登記事項証明書)
(5)営業許可書・免許書類の写し
(6)納税証明書
①個人
・源泉徴収票
・納付書写し
・確定申告書(控・決算報告書含む)
・所得税納税証明書(その1、その2)
・事業税
・消費税
・都道府県・市区町村民税、非課税証明書
②法人
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税
・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
・消費税
・法人都道府県民税
・法人市区町村民税
(7)運転記録証明書(過去5年間)
運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
(8)その他
・最近のスナップ写真
・感謝状(国益要件)
*上記以外にも必要書類が発生するケース、逆に要件によって不要な書類もございます。
詳しくはお気軽に帰化申請無料相談をご利用ください。
日本の書類はお勤めの会社や市役所、税務署などで集めます。
韓国の書類は韓国領事館などで収集し、翻訳します。