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帰化申請に必要な条件とは?

離婚届の記載事項証明書

帰化申請手続きにおいて離婚届の記載事項証明書は、父母が日本において離婚している場合に必要になります。
(申請者本人が過去に同じ外国人と離婚している場合も同様)

夫であったものの氏名、生年月日
妻であったものの氏名、生年月日
離婚日、離婚届を提出した役所がわかれば請求出来ます。

協議離婚の場合は、離婚届の記載事項証明書のみで足りますが、
裁判離婚の場合は、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または確定証明書のついた審判書もしくは
判決書の謄本等も必要です)
1通350円です。
郵送請求も可能です。
申請書・小為替・身分証明書のコピー・返信用封筒などをご用意のうえ、請求される役所の指定の方法で郵送請求してください。
請求内容の確認などで、役所から問い合わせの電話が入る事も多いので、平日昼間に連絡のつき電話番号の明記も必要です。

離婚しているはずなのに、離婚届の記載事項証明書が取得出来なかった場合、問題になります。
重婚の禁止などの法律に抵触してしまう可能性もあるためです。

本国の証明書(韓国戸籍)で離婚の事実が証明出来ればいいのですが、そこでも証明出来なかった場合は、可能性のある役所に場合によっては検索年度を広げて探す必要があるでしょう。

離婚届の場合、提出以前に実質関係が破綻している場合などは、相手方に全て任せてしまうなどの事態もよくありますので、情報が曖昧になりやすいのです。
ご両親がお亡くなりになっている場合などは、さらに情報を入手するのが難しくなりますので、早いうちに確認しておくことが大事です。
それはどの証明書にも言える帰化申請をスムーズに行うために鉄則です。

当所では、離婚届けの写し(記載事項証明書)の取得サポートを行っておりますので是非ご利用くださいませ。
078-584-0308

記載事項証明書関係(日本)※参考

出生届記載事項証明書
婚姻届記載事項証明書
死亡届記載事項証明書