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帰化申請に必要な条件とは?

給与明細書

帰化申請書類の中の提出書類の中に給与明細書があります。
⇒ 帰化申請書類一覧

これは、毎月会社から発行される給与明細でOKです。
なるべく新しいものの提出が必要ですので、書類作成に取り掛かってから受付までの一番新しい月のものを提出します。法務局によっては3か月分~を求められる場合もありますので、破棄せず保管するようにしておいてください。給与明細原本が必要です。
世帯全員のものが必要な場合は、全員分、提出する給与明細の月を揃えるようにしてください。
(⇒ 帰化申請で同居者の方の協力 )

小さい紙で発行されている場合は、原本をA4用紙に貼り付けそれを正本に、そのコピーを副本につけます。

給与明細の中の項目で注意すべきなのが、
所得税が引かれているか
住民税が引かれているか
年金がひかれているか
会社名が明記されているか などです

住民税が給与から引かれていない場合は、普通徴収で支払を別にしているかの確認をします。
請求書などがご自宅に送られてきていて放置している場合は、速やかに納付して下さい。
過去の分も遡って支払うことが出来ますが、その場合はその請求書で支払出来ない場合がありますので、役所の住民税担当まで行って手続きして下さい。
(⇒ 住民税について )
会社名が給与明細に記載されていない場合は、その給与明細が入っていた封筒(ゴム印などが押してあるもの)なども一緒に提出します。

給与明細は、受付後の面談の際にも最新のものを要求される事が多いので、帰化手続き中のものは全て保管するようにしてください

帰化申請中に転職されるなどした場合は、新しい職場の最初の給与明細を添付する必要がある事が多いです。
転職などの予定がある場合はあらかじめ、担当者に報告しておきましょう。
(⇒ 帰化申請後の注意点(報告義務)

帰化申請のサポートは行政書士ココア法務事務所にお任せ下さい。
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