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帰化申請に必要な条件とは?

個人の所得税の納税証明書

帰化申請手続きにおいて、個人の所得税の納税証明書(その1、その2)

1, 申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいる場合
2, 申請者の生計が、世帯を異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が個人事業の経営者である場合
(例、仕送りで生活している息子が帰化申請する場合で、仕送りしてくれている親が経営者の場合など)
3, その他、確定申告が必要であると判断される場合 (⇒ 帰化申請で確定申告が必要になる場合 )
に必要な書類です。

納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明

納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)

 

請求先は管轄税務署へ。
必要年数は基本的に2年分です。

納税証明書(その1)、納税証明書(その2)×2年分ですから手数料は1,600円必要です。(1税目1年分400円)

住民税の納税証明書・課税証明書とは別に必要な書類です。
※住民税について(⇒ 住民税の納税証明書等 )

上記納税証明書につきまして、当事務所の帰化申請サポートにおいては、申請者に代わってこちらで取得させていただきます。
その際取得にかかる経費や手数料なども全て帰化申請サポート料金に含まれております。
⇒ 帰化申請サポート申込み

所得税の納税証明書のみの取得代行サービスも承っております。(3000円~)
お気軽にご相談くださいませ。
078-584-0308